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資格について

 
指定自動車教習所指導員とは、各都道府県公安委員会の指定を受けた自動車教習所の指導員を認定する国家資格である。

指定自動車教習所では教習指導(学科教習、技能教習)を行う教習指導員と、技能検定を行う技能検定員がいる。両者は別々の資格であり、指定自動車教習所には両者とも置くことが義務付けられている。実際には教習指導員の資格を取得した者がのちに技能検定員の資格を取得することが多いため、技能検定員は教習指導員を兼任している場合が多い。 なお、運転免許と違い、車種ごとに教習指導員資格と技能検定員資格を得ないといけないため、たとえ大型二種・大型特殊・牽引・大型二輪の教習指導員や技能検定員資格を持っててもその下位の免許については検定や教習は出来ない。つまり全部の教習指導員と技能検定員資格を得る場合は、2017年3月12日現在22個の資格者証を取得しなければならない。特に四輪車(普通・準中型・中型・大型・特殊・牽引)の教習・検定を担当したい場合、「MT免許取得」が当該教習所社員採用試験・及び教習指導員&検定員認定審査へ応募する最低条件となる(AT限定は原則不可)。

70歳以上の人が運転免許を更新する際に受講する「高齢者講習」を担当したい場合、通常の指導員&検定員資格とは別に「高齢者講習指導員」資格が必要となる(「志願時点で25歳以上・かつ所属教習所における教習指導員及び検定員としての実務経験5年以上」が条件)。

技能検定員

 道路交通法第九十九条の二第四項に基づき公安委員会から指定を受け技能検定員資格者証を交付された者を技能検定員という。技能検定員は指定自動車教習所の修了検定および卒業検定、限定解除審査において検定の採点を行うことができる

本来都道府県公安委員会が行うべき技能試験の試験官を代行する業務であるため、技能検定員は検定中の業務においては「みなし公務員」の扱いをうけ、職務上知り得た秘密を保持する義務(いわゆる守秘義務)があるほか、受験者から金品等を受け取り不正に検定を合格させた場合、収賄などの処罰を受けることがある。

受験資格

25歳以上で、受審する車種の運転に用いる運転免許を所持していること。(運転経歴は問われていないため25歳で取得した免許でも問題ない) また、二種の技能検定員審査を受審する場合は受ける運転免許証の他にその車種の一種技能検定員資格者証が必要になる

審査

所属教習所で事前教養を行い、都道府県指定自動車教習所協会の行う新任技能検定員養成講習を受講する。その後、公安委員会の行う審査を受審することが一般的であるが、教習所に所属していない個人でも、技能検定員審査を受審することができる。その場合、事前教養や養成講習は受講できないため、独学、もしくは、技能検定員の養成を行っている届出自動車教習所(指定外)の対策講習等を受講することになる。

個人審査受験の場合

個人で受験して審査を合格した場合は所属教習所が無いため選任届けを出すことができないので技能検定員資格審査合格証しか取得できない。実際に業務をする場合は、指定自動車教習所に入社して選任届けをもらい技能検定員資格者証を取得する必要がある。 ただし一部の公安委員会によっては技能検定員資格者証を発行してもらえるところもある。その場合でも教習所に所属していないと選任届を公安委員会に提出できないので技能検定業務を行うことは出来ない。

審査項目

  • 検定に関する技能(技能試験)
  1. 技能検定員として必要な自動車の運転技能(技能試験90点以上)(運転免許試験場の技能試験の基準による)
  2. 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能(技能試験95点以上)
  • 検定に関する知識(筆記試験、面接試験)
  1. 法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となつている事項(筆記試験95点以上その他試験85点以上)
  2. 自動車教習所に関する法令についての知識(筆記試験95点以上その他試験85点以上)
  3. 技能検定の実施に関する知識(筆記試験と面接試験95点以上)
  4. 自動車の運転技能の評価方法に関する知識(一種審査は筆記試験95点以上面接試験85点以上二種審査は筆記試験95点以上)
  5. 道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識(筆記試験85点以上その他試験95点以上)

審査内容

  1. 技能検定員として必要な自動車の運転技能
  2. 検定に関する観察力及び採点技能
  3. 検定に関する知識を問う論文試験
  4. 検定に関する知識を問う面接試験

なお科目ごとに合格する必要があり合格した科目は一年有効なのでその間に他の科目を合格すれば審査合格となる。

  • 検定に関する知識の1、2については教習指導員有資格者は免除される。
  • 検定に関する知識の5は二種免許に係わる技能検定員の審査項目、異車種の二種免許技能検定員資格者は免除される。
  • 技能検定員資格を取得してる者が同種技能検定員審査を受ける場合には検定に関する知識審査が免除される。
  • 検定に関する技能の1については上位技能検定員資格者は技能検定員として必要な運転技能科目が免除される。
  • また安全運転中央研修所の新任技能検定員研修を修了する事によって技能検定員資格を取得する事も出来る。ただし、免除される範囲が都道府県によって違うため一部の都道府県では審査を受けないといけない審査項目もあるのですべての公安委員会で完全に免除されることはない。