資格について |
指定自動車教習所では教習指導(学科教習、技能教習)を行う教習指導員と、技能検定を行う技能検定員がいる。両者は別々の資格であり、指定自動車教習所には両者とも置くことが義務付けられている。実際には教習指導員の資格を取得した者がのちに技能検定員の資格を取得することが多いため、技能検定員は教習指導員を兼任している場合が多い。 なお、運転免許と違い、車種ごとに教習指導員資格と技能検定員資格を得ないといけないため、たとえ大型二種・大型特殊・牽引・大型二輪の教習指導員や技能検定員資格を持っててもその下位の免許については検定や教習は出来ない。つまり全部の教習指導員と技能検定員資格を得る場合は、2017年3月12日現在22個の資格者証を取得しなければならない。特に四輪車(普通・準中型・中型・大型・特殊・牽引)の教習・検定を担当したい場合、「MT免許取得」が当該教習所社員採用試験・及び教習指導員&検定員認定審査へ応募する最低条件となる(AT限定は原則不可)。
70歳以上の人が運転免許を更新する際に受講する「高齢者講習」を担当したい場合、通常の指導員&検定員資格とは別に「高齢者講習指導員」資格が必要となる(「志願時点で25歳以上・かつ所属教習所における教習指導員及び検定員としての実務経験5年以上」が条件)。
教習指導員 |
受験資格
審査
所属教習所で事前教養を行い、都道府県指定自動車教習所協会の行う新任教習指導員養成講習を受講する。その後、公安委員会の行う審査を受審することが一般的となっているが、教習所に所属していない個人でも、教習指導員審査を受審することができる。その場合、事前教養や養成講習は受講できないため、独学、もしくは、教習指導員の養成を行っている届出自動車教習所(指定外)の対策講習等を受講することになる。
個人審査受験の場合
個人で受験して審査を合格した場合は所属教習所が無いため選任届けを出すことができないので教習指導員資格審査合格証しか取得できない。実際に業務をする場合は、指定自動車教習所に入社して選任届けをもらい教習指導員資格者証を取得する必要がある。 ただし一部の公安委員会によっては教習指導員資格者証を発行してもらえるところもある。その場合でも教習所に所属していないと選任届を公安委員会に提出できないので教習指導業務を行うことは出来ない。
審査項目
- 教習に関する技能(技能試験)
- 教習指導員として必要な自動車の運転技能(技能試験85点以上)(運転免許試験場の技能試験の基準による)
- 技能教習に必要な教習方法(面接試験又は実技試験85点以上)
- 学科教習に必要な教習方法(面接試験又は実技試験85点以上)
- 教習に関する知識(学科試験)
- 自動車教習所に関する法令についての知識(論文85点以上、正誤式95点以上)
- 教習指導員として必要な教育についての知識(論述式85点以上)
- 教則の内容となっている事項、その他自動車の運転に関する知識(論文式85点以上、正誤式95点以上)
審査内容
- 筆記による審査
- 道路交通法
- 教習所関係法令
- 教育知識
- 交通の教則
- 安全運転の知識
- 自動車の構造等の科目
- 運転技能審査
- 面接による審査
なお科目ごとに合格する必要があり合格した科目は一年有効なのでその間に他の科目を合格すれば審査合格となる
- 教習指導員資格を取得している物が同種の異車種の教習指導員審査を受けるとき(例えば普通自動車の教習指導員資格者証を取得している人が大型自動二輪車の教習指導員審査を受けるなど)には教習に関する知識の審査が免除される。
- ※平成19年6月の法改正以後、第一種免許の教習指導員資格取得者が学科教習を行う場合、その者が大型自動車免許または中型自動車免許(8t限定も含む)および大型二輪免許または普通二輪免許を現に受けている者であることと規定された(道交法施行規則第33条の4・二項ロに規定)。
- また安全運転中央研修所の新任教習指導員研修を修了する事によっても教習指導員資格を取得する事も出来る。ただし、免除される範囲が都道府県によって違うため一部の都道府県では審査を受けないといけない審査項目もあるのですべての公安委員会で完全に免除されることはない